横浜地方裁判所相模原支部への「合議制導入」に向けた活動
政令指定都市の裁判所で合議制がないのは相模原市だけらしい・・・。
本日は、相模原支部の弁護士会の地域司法改革委員会において、合議制導入に向けて元裁判官をお招きし、勉強会を行いました。
あまり皆様は興味がないかもしれませんが相模原の裁判所組織は全国的にも最高裁から冷遇されています。
というのも、相模原市は管内人口(座間市、相模原市)が80万人もいて、政令指定都市で唯一裁判所に「合議制」がないらしいのです。
「合議制」というのは、よくテレビに映っている裁判官が3人に横並びに並んでいる裁判です。
これに対して、裁判官一人で行う裁判を単独事件といいます。
合議制のメリット
・3人の裁判官が担当するため、判断の客観性が担保されるため、単独事件に生じがちな思い込みや、思い違いを排除できる。
・重大な事件を地元(しばらく勤めている)の裁判官、裁判所で審理してもらうため、地元の社会経済事情を理解してもらいやすい。
労働裁判や公害訴訟においては大事なメリット。
*合議制がないと民事、刑事を問わず地元で生じた大きな事件を地元で処理できず、横浜地裁本庁や東京地裁で審理されてしまう。
・裁判所組織が大きくなり、裁判所としての組織が活性化する。
・移動時間が短縮され、当事者(代理人含む)の負担が減る。
・準抗告の判断時間が短縮でき、無実の人の身柄勾留時間が短縮される。
合議制は政令指定都市でなくても結構ある。
合議制は、「ちょっと大きめ」の都市であれば、政令指定都市でなくても普通はあります。
高崎は管内人口50万程度で、前橋にも車で30分もあれば行けますが、もちろん合議制がありました。
しかし、相模原は、横浜とは地域性が明らかに異なり、横浜地裁本庁まで1時間(場所によっては一時間半)は最低かかるにも関わらず、何故か合議制がありません。
「相模原はあんなに大きいのにどうして合議制もないの?」と他県の弁護士からよく指摘されます。
これまで相模原市や弁護士会が繰り返し、合議制導入の要望を出していますが、何の手当てもありません。
裁判所は公平中立な機関
弁護士は中立な立場ではなく、クライアントの利益を最大化するのが仕事です。
でも、裁判所は公平中立な立場から真実を見通すのが仕事です。
余談ですが、裁判官のバッジは三種の神器である「八咫の鏡」で、公平中立な立場から真実を見通すよう願いを込めて作られたといいます。
裁判所は公平中立な立場にあるのですから、やっぱり相模原市のことを他の都市と平等に扱っていただきたいというのが、相模原の弁護士としての切なる願いです。
最高裁様、何卒よろしくお願いいたします!
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