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弁護士コラム

【弁護士コラム】遺産・相続問題:遺言を残さないとはどういうことか。

【弁護士コラム】遺産・相続問題:遺言を残さないとはどういうことか。

こんにちは。相模原の弁護士の多湖です。
今日は相続についてのコラムです。

相続を取り扱っていると、「遺言がない。」というケースをよくお見掛けします。
相続人がいる場合、あるいは相続人がいない場合、ともに遺言がないと割と大変なことになります

相続人がいない場合

まず、自分に相続人がいない場合に、遺言を残さないとどうなるのでしょうか。
答えは簡単です。「国庫」に帰属します。自分が苦労して蓄えた資産が、税金と同じように国に納められてしまうわけです。

そのため、お世話になった方や、法律上の相続人ではないけれども親族に財産を残したい方などは、必ず元気なうちに遺言を残す必要があります

葬儀一つとってもお金がかかります。
墓じまいにもお金がかかります。
遺言がないことで悩んだり、苦しむ方が多くいらっしゃいます。

相続人がいないからこそ、後事を託す方に宛て、きちんとした形で遺言を残す必要があります。

相続人がいる場合

次に、相続人がいる場合です。
偏った遺言を残すことで逆にトラブルを招くこともあるのですが、「遺言を残さないことで、特定の方に甚大な精神的苦痛を与えること」があります。

それは、子ども(などの相続人)に介護を頼んでいたのに、その子どもに多くの財産を残す遺言を残さなかった場合です。

今の日本の法律では、介護を担当していた相続人には、寄与分が認められていますが、正直、その大変さに比べたら微々たるものです。

親からずっと「お前が後継ぎとして財産を相続するのだ。他の子たちには話しておく。だから身の回りの世話を頼む。」と聞かされ続けたのに、全て終わったと思ったら、遺言が残されておらず、結果として法定相続分に従って平等に分けなければならない、という事態が非常に多く見受けられます。

被相続人の方が亡くなり、他の兄弟から遺言がないことを理由に、法定相続分通り請求されてしまってから、「何とかならないのですか?」と、相続人の方から法律相談を受けますが、被相続人が遺言を残さなかった場合、「法定相続分通りに相続させ、平等に扱う。」というのが、被相続人の意思とみなされてしまうため、そこからでは、もうどうすることも出来ないというのが相続実務の実際です(もちろん寄与分は除きます)。

必ず、最初に「遺言」を作成してもらう

誰かの面倒を見る際に、もちろん本当に「無償」で臨むということであれば何の問題もありませんが、仮に相続で自分の貢献を認めてほしいと思ってらっしゃるのであれば、必ず「遺言」を作成してもらってから面倒を見始めるということを徹底していただくことをお勧めしています。

「もっと強く遺言を作るように言えばよかった。」「他の兄弟は分かってくれると思った。」と、泣きながら後悔を口にされる方がいらっしゃいます。

必ず、最初に「遺言」を作成してもらうようにお願いいたします。


以 上

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