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弁護士コラム

弁護士と受任義務

その他
弁護士と受任義務

みなさん、こんにちは。相模原の弁護士の多湖です。

今日は弁護士と受任義務についてです。


受任義務とは

まず、「受任義務」というのは、依頼をされた場合に必ず依頼を受けなければならない義務を指します。

弁護士には受任義務というものがない

結論から言えば、弁護士にはこの「受任義務」というものはないとされています。

弁護士が取り扱う案件が、紛争案件であることなどから、弁護士と依頼者の方との信頼関係を礎にしてしか解決できないことや、人生観や主義主張が異なる相手に依頼をしたり、依頼を受けることはお互いにとって酷であることなどから、受任義務というのはないものとされています。

むしろ、弁護士との契約は「委任契約」であり、信頼関係が破綻した場合には双方が自由に解約することができます。

「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」

民法 第六百五十一条

医師の応召義務

これに対して、診察を拒むために正当事由が必要なのが、医師の方です。
医師法19条において、「応召義務」というのがその根拠です。


医師法 第十九条
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2. 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。



医師法のこの規定自体は、医師が国に対して負っている公法上の責任と解されているのですが、神戸地裁平成4年6月30日判決など多くの裁判例によって、民事上も正当事由がない診療拒否によって患者に損害を与えた場合は損害賠償請求がなし得るとされているため、やはり一定程度診察に応じる義務が私法上も前提とされているといって過言ではないでしょう。

医療というのが生命、身体という重大な法益に関わり、緊急性が高いことから、このような考え方がされているのかもしれません。

参照)厚生労働省:医師の応召義務について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf


弁護士が受任を断る場合

「利益相反」といって、過去に事件の相手方から相談を受けている場合などは、弁護士は受任をすることが禁じられています。

それ以外で、弁護士が受任を断る場合は、法律事務所によって様々ですし、同じ法律事務所でも弁護士によって様々です。

1.法的主張が成り立たない案件

まず、法的主張が成り立たない案件や、法的請求に関わらない案件を弁護士が受けることは出来ません。

2.依頼者の方に経済的損害を与えかねない場合

次に、仮に法的主張こそは成り立つ場合でも、証拠がないなど、弁護士からみて敗訴可能性が高い案件というのは、弁護士費用分の損害を依頼者の方に与えてしまうため、これも受任できないことが多いです。(敗訴が分かっているのに着手金を受け取る行為自体に問題があるためです)

3.取り扱いがない案件

その法律事務所のおいて取り扱っていない案件は受任することが出来ません。飲食店のメニュー(ラーメンのお店でフレンチは出てこない)を思い浮かべると分かりやすいかもしれません。

4.主義主張から受けていない案件

法律事務所自体の方針ではなくても、所属する弁護士が主義主張で受けない場合があります。
典型的な例は、労働問題などで、労働者側しか受けないとか、使用者側しか受けないということもあります。また、性犯罪など、特定の犯罪は受けないと決めている弁護士もいます。

5.業務量から処理できない場合

緊急性が高い案件や、業務量が多い案件などは、法律事務所のその時のキャパシティーによってはお受けすることが出来ない場合があります。

6.その他、信頼関係を築けない場合

その他、事件解決に関する方針が違うなど、様々なケースで信頼関係を築くことが出来ず、受任が出来ない場合があります。

万一、依頼を断られてしまった時、ついつい自分のことが理解されなかったようで否定的な感情になってしまうこともあるかと思いますが、弁護士が受任できない場合には色々なケースがありますから、落ち込む必要は全くありません。

また、あまりしっくりこない相手に無理に頼んでも、長い事件解決までの間に、あとできっと後悔しますから、認識や主張がしっかりかみ合う弁護士に依頼をするのがベストだと思います。


以 上

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