弁護士コラム
弁護士に依頼せずに、「法律相談だけ」で問題を解決する方法
相模原の弁護士の多湖です。
今日は、”弁護士に依頼せずに「法律相談だけ」で問題を解決できるか?”について解説します。
最近は、「弁護士保険」というものが普及してきており、交通事故だけでなく日常生活のトラブルに適用されるものが増えています。
ただ、免責の範囲が広く、費用も一部しかカバーされない等まだまだ使い勝手の悪いものが多いですし(損保ジャパンの『弁護のちから』が自分的には一番いいですが)、そもそも弁護士保険に入っていない方が大半です。
結局、トラブルの解決には、弁護士に依頼するのが精神的にも労力的にもいいのですが、その際には費用面の問題が立ちはだかります。
今日は、法律相談だけでトラブルの解決に至った事例をご紹介しつつ、弁護士に依頼せずに自分で解決する方法について解説します。
弁護士への依頼が難しい場合
⑴ 請求額の規模
例えば、数十万円の請求額の場合、顧問契約をしている企業様を除き、弁護士への依頼は難しいかもしれません。
仮に請求が認められても、弁護士費用で回収したお金がほとんどなくなってしまう場合、そのような案件を受任すること自体、弁護士倫理上問題が生じるからです。
⑵ 見通しが非常に厳しい場合
また、受任する弁護士が、見通しが非常に厳しい、あるいは法的に成り立たない請求と考えている場合、報酬金は発生しないとしても、着手金相当額の損害を依頼者様に与えることになります。それでも依頼したいとおっしゃっていても、同じく弁護士倫理上の問題が生じてしまいます。
このような場合には、ではどうすればいいか・・となってしまうことがあります。
自分で解決する方法
弁護士への依頼が難しい場合でも、解決するための方法はあります。
例えば、相手方との交渉の回答書の内容を相談したり、裁判所の調停委員が相手方とのやり取りを仲介してくれる民事調停や、簡易裁判所での本人訴訟(少額訴訟含む。)を利用する方法です。
調停や訴訟での資料作りや法的争点の解決は、弁護士の助力が必要ですので、必ず「同じ弁護士」に継続して法律相談を受けた方がいいです。
別の場所で別の弁護士に無料相談を繰り返すのは、私はお勧めしません。
皆さんが思っているより、弁護士によって、技術力はもちろん、弁護姿勢や弁護方針は違います。
法律の世界はグラデ―ションで、1+1=2のような明確な答えがない世界だからです。
方針が違う弁護士に相談しても、後に相談を受けた弁護士が前任の弁護士の狙いや読みまで理解しておらず、それまでと別の回答を貰って混乱してしまうだけです。
信頼できると考える同じ弁護士に継続相談しないと意味がありません。
法律相談だけでの解決事例
これまでの法律相談件数が膨大なので、ごく一部ですが、解決事例の一部をご紹介します。
⑴ 離婚協議の条件のご助言
価値観の不一致から離婚を選択した夫婦について、お互いに夫婦(男女)としてはやっていけないけれども、子どもの親としてはお互いのことを信頼しており、二人いる子どもの親権をそれぞれ一人ずつ取得することまでは合意できているが、面会交流について、一般的な相場である月1回にした方がいいのか、面会条件について受けました。
私からはお互いに「親」として信頼しているのであれば、面会交流については逆にお互い自由にして、子育ての協力をした方が、子どもにとっても良いし、変に子どもを遠ざけようとする姿勢を見せれば、せっかく信頼してくれている相手方が不信感を抱きますよとご助言したところ、無事、協議で解決することが出来ました。
後日談ですが、逆に相手方は別の弁護士に相談をし、子ら二人ともを自分の手元に置き、親権を主張するように助言を受けていた様です。
⑵ 相続協議の方法のご助言
被相続人の財産を管理していた相談者の方へ、他の相続人から遺産分割協議書の申し入れがありました。
相談者の方は、他の士業の方の助言で、開示を求められている財産に関する情報を可能な限り伏せて、一回目の遺産分割協議案を送ったのですが、相手方が不信感を抱き、弁護士への依頼や調停の提起の姿勢を示しているところで、私のところへ相談に来られました。
私からは、相続の紛争が生じるほとんどの原因は、説明不足や不信感であることをご説明し、全ての情報を開示し、分かりやすい解説も付けた上で、提示した解決策が公平であることの根拠を示すべきとご助言したところ、初回の提示では拒否されていた「相談者の方の解決策」を相手方が了承し、無事遺産分割が協議にて終了しました。
⑶ 本人訴訟の支援
修理を依頼した修理工場のミスで、高速道路でエンジントラブルが生じ、死にそうな思いをされた方について、修理工場がエンジンの修理代は賠償を認めたものの、物損であるからと慰謝料の支払いを拒否した事例で、請求金額が少なったため、本人訴訟をお勧めしました。
4~5回法律相談を行い、訴状、資料の作成、裁判所への説明の内容などをご助言し、裁判所の仲介も得て結果的に慰謝料を認めて頂き、希望どおりの形で和解が成立しました。
以上のように、弁護士に依頼しない、あるいはできない場合でも、解決が必要な問題というのはたくさんあります。
その場合には、同じ弁護士に継続して相談することで、解決できる場合もあるのです。
以 上
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