弁護士費用
依頼者様の経済的状況に配慮し、
わかりやすい明朗な料金体系を心掛けています
弁護士に依頼する上で、「いくらかかるか分からない」というのは、弁護士への依頼を躊躇してしまう一つの要因になります。
電車賃などのように「〇〇駅から××駅まで乗車する場合は、△△円」と明確に決まっていればいいのですが、弁護士が取り扱う業務は、病院の治療費と似ており、事案の内容によってさまざまで、何をご依頼されるかによっても異なりますし、相手方の対応によっても変わることがあります。
そのため法律事務所では、ご依頼をされる前に法律相談を受けて頂いた上で、全体でいくらかかるのか個々の見積もりを作成してからご契約する形を取ります。
以下では、一般的には分かりにくいと言われている弁護士費用を、可能な限りわかりやすく解説します。
弁護士に支払う
費用の種類弁護士費用の種類としては、次のとおり、着手報酬方式(通常の事件)で必要な「着手金」「報酬金」「実費」「日当」、文書作成事案(企業顧問)で必要な「手数料」「顧問料」などがあります。
< 実費について >
裁判所へ納める費用や交通費などの「実費」は、弁護士に依頼せず、依頼者様ご本人がご対応されるケースでも発生する費用ですから、別途必要になります。
※弁護士費用は、すべて税込み表記です。
着手報酬方式
- 着手金
- 着手金とは、事件の開始に際していただく費用で、建物を建てる時の手付に近いものです。
着手金は事件の成果に関わらず返金されません。 - 報酬金
- 報酬金とは、事件終了時に発生する費用で、弁護士の仕事結果に対する対価です。
どのような報酬金となるかは、見積書や契約書の段階で明記されることとなります。損害賠償事件などは、「経済的利益の〇%」と定められることが多いです。 - 実費
- 日々の郵送費用、内容証明郵便代や、戸籍取付け等に必要な定額小為替、裁判所に納める手数料、弁護士会照会手数料、鑑定費用など、事件処理を実際に行っていく上で発生する費用です。
※実費は仮に弁護士を依頼せずに、ご本人で対応しても発生するはずの費用(どちらにせよ事案解決のためにかかる費用)ですので、考慮する必要性は低いかもしれません。 - 日当
- 当事務所では東京、神奈川以外に出張する必要がある場合に、一回3万円から5万円という形で発生します。交通費とは別になります。
※最近は、東京、神奈川以外であっても、web会議や電話会議がありますので、日当が多額に発生する事案というのは稀です。
文書作成事案
- 手数料
- 契約書の作成など事件の内容に争いがない場合に、文書作成の費用として発生するものです。
※代理人として事件をご依頼される通常の事件では、文書作成費用は込みで着手金、報酬金が発生しますので、手数料が発生するのは、契約書などの文書の作成のみを依頼した場合の費用になります。 - 顧問料
- 顧問料は、会社の顧問弁護士として契約する際に頂く費用で、プランにもよりますが、電話やメールの相談費用、契約書のチェック、簡易な事件解決の費用などが含まれています。
経済的利益について
経済的利益とは、弁護士に依頼したことで確保できた金額または支払いを免れた金額のことです。
請求する側と請求される場合で、経済的利益は異なります。
経済的利益は、争いがある事件では基本的に和解額・勝訴額のことをいいます。
例: 和解額・勝訴額が500万円だった場合、経済的利益は「500万円」となります。
但し、遺産分割の場合別途報酬算定があります。経済的利益は、相手方の請求額から減額できた額のことです。
例: 相手方の請求額が1,000万円で、300万円まで請求を減額できた場合、経済的利益は「700万円」となります。
弁護士費用
1分の動画にて、弁護士要用のご紹介をしております。
男女問題 離婚、不倫、不貞
離婚(離婚調停・離婚訴訟)と、不倫事件(損害賠償)により、金額が異なります。
離婚調停のみ |
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離婚訴訟のみ |
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離婚調停 + 離婚訴訟 離婚調停から離婚訴訟へ移行する場合 |
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不倫事件 損害賠償 |
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遺産相続
遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分侵害額請求、遺言書作成、相続放棄により、金額が異なります。
遺産分割協議 |
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遺産分割調停 |
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遺留分侵害額請求 | |
遺言書作成 |
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債務整理
任意整理、自己破産、個人再生により、金額が異なります。
任意整理 |
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自己破産 |
*裁判所に納める予納金は、別途必要となります。 |
個人再生 |
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交通事故
弁護士費用特約あり・なしによって、金額が異なります。
弁護士費用特約あり | 日弁連と各保険会社様の定める基準(LAC)のとおり *多くの保険会社様が採用している基準ですので,依頼者様に経済的負担は生じません |
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弁護士費用特約なし | お怪我がある場合と物損だけの場合により、金額が異なります。 |
お怪我がある場合 |
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物損だけの方 |
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刑事事件
裁判員裁判対象事件か、それ以外かにより金額が異なります。
裁判員裁判対象事件 | 以外(軽微事件)
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裁判員裁判対象事件 | 以外(重大事件)
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企業顧問
ミニマムプラン、スタンダートプラン、カスタムプランにより、金額が異なります。
ミニマムプラン |
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スタンダードプラン |
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カスタムプラン | 貴社の業務内容に合わせて、ご提案いたします |
その他民事事件
事件の「経済的な利益」の額により異なります。
- 事件の経済的な利益が、300万円以下の場合
- 事件の経済的な利益が、300万円を超え 3000万円以下の場合
- 事件の経済的な利益が、3000万円を超え 3億円以下の場合
事件の経済的な利益の額が、300万円以下の場合 |
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事件の経済的な利益が、300万円を超え 3000万円以下の場合 |
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事件の経済的利益が、 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
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よくいただく質問
弁護士費用について、よくいただく質問をまとめました。
- 料金表ページを見たのですが、よくわかりません。
基本的な料金の仕組みとしましては、「着手金・報酬金・実費」の3つに分かれております。ご契約時に、料金詳細について「わかりやすい事例」を元に詳しくご説明いたします。ご不明点がありましたら、何なりとご質問いただければと思います。
- 依頼する前に「見積書」が欲しいです。
概算ではございますが、「お見積書」をお出しすることは可能です。まずは無料法律相談にてご相談ください。
- 着手金とは何ですか?
着手金とは「事件の開始に際していただく費用」のことで、建物を建てる時の手付に近いものです。着手金は事件の成果に関わらず返金されません。
- 着手金はいつ払うのですか?
事件の開始にあたり、お支払いいただきます。
- 報酬金とは何ですか?
報酬金とは「事件終了時に発生する費用」のことで、弁護士の仕事結果に対する対価です。 どのような報酬金となるかは、見積書や契約書の段階で明記されることとなります。損害賠償事件などは、”経済的利益の〇%”と定められることが多いです。
- 報酬金はいつ払うのですか?
事件終了時に、お支払いいただきます。
- 実費とは何ですか?
事件処理を実際に行っていくうえで、発生する費用です。
(日々の郵送費用、内容証明郵便代や、戸籍取付け等に必要な定額小為替、裁判所に納める手数料、弁護士会照会手数料、鑑定費用など)- 実費はいつ払うのですか?
契約時に一定額をお預かりし、 進捗に応じて随時お支払いいただきます。
- 着手金、報酬金、実費は、どのタイミングで支払いが必要ですか?
着手金は「事件の開始時」に、報酬金は「事件終了時」に、実費は「進捗に応じて随時」お支払いいただきます。
- カード払いに対応していますか?
はい。各種主要なカード払いに対応しております。 但し、実費のお支払いは現金のみとなります。
- 平日(月~金)
- 初回相談30分無料その後、30分ごとに 5,500 円 (税込)
- 土・日・祝日
- 30分ごとに 5,500 円 (税込)
予約枠が空いている場合は、即日や夜間土日祝日での法律相談も可能です。
夜遅くまで相談を受け付けていますので、日中帯に都合がつかない方はご利用ください。
※ 電話でのご相談・匿名での
法律相談には応じかねますので、ご了承ください。
※ご予約で夜間土日祝対応可能