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交通発生!まずやるべきことは
交通事故が発生したら

交通事故が発生するとつい慌ててしまいますよね。
交通事故が起きた際の対応は非常に大切です。その後、色々なことに影響が出ることがあります。

1.自分と同乗者の安全確認

まずは、自分と同乗者の怪我などの安全確認です。
自分だけであれば、怪我がないか自分に確認しましょう。同乗者がいる場合は、大丈夫か声をかけましょう。

2.相手方の安否の確認

次に相手方の安否の確認をしましょう。
自分が悪いか相手が悪いかを問わず、まずはお互いの安否確認が重要です。どちらかが怪我をしていて、重症な場合はすぐに119番で、救急車を呼んでください。

これらをせずに、第一声が「お前が悪い。」みたいな話になってしまうと、そのことを相手が良く覚えていて、のちのち色々な交渉の際に、相手方が感情的になってしまい、示談がうまくいかないことがあります。

3.車を安全な場所に移動させる

安全な場所に車を移動させることが出来る場合には、車を安全な場所に移動させます。特に高速道路や幹線道路などは追突などの危険があり注意が必要です。

4.事故の状況確認

ぶつかった時の写真は携帯などで撮れればそれに越したことはないですが、車通りの少ない田舎道ならともかく、車通りが多いところでは、まずは危険を避けることが大事です。

事故態様については、ドライブレコーダーを前後に必ずつけておきましょう。

5.警察を必ず呼ぶ

物損でも人損でも警察は必ず呼ぶ必要がありますので、勝手に示談にしないように気を付けましょう。報告義務を怠ると罰則を付されることもあります

第七十二条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

十 第七十二条(交通事故の場合の措置)

第一項後段に規定する報告をしなかつた者

道路交通法

6.保険会社へ連絡する

ご自身が加入している保険会社にも必ず報告して下さい。過失が生じるかどうかは、その時の判断では必ずしも分からないため、過失の有無に関わらず、交通事故にあった場合には、速やかに保険会社に報告する必要があります。

この報告を怠った場合、保険使用が出来ない場合もありますので注意が必要です。

その後の、話し合いをするためにも、事故の当事者間で氏名、住所、携帯電話番号、保険会社の連絡先等の交換を行います。

相手方が任意保険会社に入っていれば、保険会社から連絡が来ますし、無保険であれば、相手方本人と直接やり取りをする必要があります。双方が任意保険に加入していて、お互いに過失割合があれば、お互いの保険会社で話すこととなります。

こちらに過失が全くない場合は、こちらの保険を使用しないため、保険会社が入ることが出来ませんので、相手方の保険会社あるいは、相手方本人と直接やり取りをすることになります。

弁護士費用特約がない場合など
自分で解決を目指す
物について生じた損害
物損について
物について生じた損害
物損について

物の損害と人の損害

交通事故が発生すると、その賠償については、物の損害と人の損害を分けて考えます。

修理代や買替諸費用、評価損、代車料、休車損害、着衣損など物について生じた損害を「物損」と呼び、
治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害慰謝料など、人について生じた損害を「人損」といいます。

本来は、こういった分類にあまり意味はないかもしれませんが、警察も保険会社も裁判所も弁護士も、この区分けで色々と物事を考えたり、呼んだりしますので、一般的な知識として覚えておいても良いかもしれません。

物損について

修理代

車を修理工場に入庫した際に取得できる修理見積書記載の金額が、相手方に請求できる修理代になります。
交通事故が発生すると修理代を相手方に請求するのが原則です。

時価額

修理代は上限がなく相手方に請求できるわけではありません。
被害車両の車の時価額が上限とされており、これを経済的全損といいます。

例えば、修理代が250万円でも、車の時価額が20万円しかなければ、20万円しか相手方に請求出来ないことになります。

車の時価額は中古市場での価格(カーセンサーやグーネットなど)や、レッドブックと呼ばれる車両価格が記載されている本などが参考にされます。

買替諸費用

全損(経済的全損、物理的全損)の場合、車の買い替えが必要になりますが、登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラーの報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額、自動車取得税が損害として認められます。

方法としては、修理代の1~2割を加算する方法や、鑑定をする方法などがありますが、3年以内の車でないと認められないことに加え、裁判に至らない交渉段階では保険会社の認定が厳しいことが多いです。

代車使用料

相当な修理期間または買い替え期間中、レンタカー等の使用により代車を利用した場合に認められます。1週間から2週間が通例で、部品の調達や営業車両登録等の必要がある場合には長期間認められる可能性があります。

いずれにせよ、ずっと借りられるわけではないので、相手方保険会社と借りられる期間についてしっかりと打ち合わせをする必要があります。

休車損

緑ナンバー等の営業車の場合に、相当なる買い替え期間中もしくは、修理期間中認められます。
請求するためには、稼働実績や売り上げの裏付け資料が必要になります。

交通発生!まずやるべきことは
交通事故が発生したら
人について生じた損害
人損について
人について生じた損害
人損について

物の損害と人の損害

交通事故が発生すると、その賠償については、物の損害と人の損害を分けて考えます。

修理代や買替諸費用、評価損、代車料、休車損害、着衣損など物について生じた損害を「物損」と呼び、
治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害慰謝料など、人について生じた損害を「人損」といいます。

本来は、こういった分類にあまり意味はないかもしれませんが、警察も保険会社も裁判所も弁護士も、この区分けで色々と物事を考えたり、呼んだりしますので、一般的な知識として覚えておいても良いかもしれません。

治療関係費

治療費や施術費について必要かつ相当な実費全額が認められます。
但し、過剰診療、高額診療については、否定されることがあることに注意が必要です。

過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘らず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいうとされています。

しかし、一般の方が、過剰診療や高額診療かどうかを治療中に判断することは難しいことが多いです。

よく過剰診療などで問題が起きるパターンは、例えば、頸椎捻挫(むち打ち)で病院に通っていいと言われ、通っていたところ、その間相手方保険会社から何の連絡も来なかったので、通い続けていたところ、1年半が過ぎた頃に相手方保険会社が、通院期間が長すぎるとして、相手方保険会社が支払った治療費の妥当性を争ってくるパターンです。

一般的な損害保険会社では、担当者がこまめに怪我の状況や治療内容の確認をしており、場合によっては医療照会といって、医療機関に今後の治療の見通しの確認等をし、治療費の支払い等の打ち切り等も行うので、過剰診療は一般的には発生しません。

これが生じるのは、保険会社の担当者が多忙で、治療状況や被害者の方への連絡を怠っており、あとで上司から治療が長すぎておかしいじゃないかと指摘され慌てて争い始める場合か、被害者の方の方で通う医療機関を保険会社に伝えずに勝手に通ってしまった場合です。

健康保険が適用されている治療について、高額診療として争われるケースは考えにくいでしょうが、交通事故の場合は自由診療(治療費の基準が決まっていない)のことが多く、特に接骨院等の施術などではよく争いが生じます。

健康保険が適用されている治療について、高額診療として争われるケースは考えにくいでしょうが、交通事故の場合は自由診療(治療費の基準が決まっていない)のことが多く、特に接骨院等の施術などではよく争いが生じます。

いずれにせよ、これらの事態は、相手方保険会社としっかりとコミュニケーションを取っておけば避けられるため、しっかりとこちらからも情報を伝えておくことが大事です。

それでも、不安であれば、手術等の治療内容について、書面やライン、会話の録音等で証拠を残しておきましょう。

付添費用

医師の指示または怪我の程度、被害者の年齢等により必要があれば、プロの付添人の部分では実費全額、近親者の付添人では1日につき6500円が認められています。

将来介護費

医師の指示または症状の程度(例えば重度後遺障害など)により必要があれば、被害者の方の損害として認められています。
プロの付添人の場合は実費全額、近親者の付添人の場合は一日につき8000円とされていますが、具体的看護状況により金額の変動があります。

雑費

入院中などには、治療のため以外にも色々なものを購入しなければならないことがあります。
そのため、入院雑費として、1日につき1500円が認められることが多いです。

また、重度後遺障害の場合には、例えば紙おむつ、尿取りパットなど、介護雑費など様々なもの(実際にかかると予想されるもの)が認められるケースがあります。

葬儀関係費用

葬儀費用は原則として150万円とされ、これを下回る場合は実際に支出した金額とされることも多いですが、これより大幅に多額でない場合は、様々な事情に鑑みて、認める裁判例も多く存します。

休業損害

給与所得者

事故前の収入を基礎として怪我によって休業したことによる現実の収入減が補填されますが、有休休暇の取得は、収入減がなくとも保障されます。休業に伴う賞与の減額、昇給、昇格遅延も保障されますが、証明資料が必要です。

事業所得者

現実の収入減があった場合に認められ、固定費(家賃、従業員給料、固定資産償却費)などの支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。

注意が必要なのは、保障される対象は「売上げ」ではない点です。
売上がどれだけあっても、所得がほぼない方については、休業補償がほとんど認められないことさえあります。

基本的に確定申告書から収入減を認定するので、普段から節税のために収入を過少に申告していたり、経費を多くしていると交通事故にあった際に十分な補償を受けられないことがありますから、気を付ける必要があります。

家事従事者

専業主婦、実収入が女性の平均賃金以下の収入の兼業主婦の方は、平均賃金を年収として計算することとなります。

高齢女性の場合は、年齢ごとの平均賃金を用いることも多いですが、夫婦と子どもの主婦で30~40代の方の場合は、女性全ての平均賃金を使うことが多いため、年収381万9200円(令和2年度)とされています。

主婦の場合は、実際の減収というのがないため、病院に通って日数や、家事が出来なくなった日、内容を付けている日記、本人の陳述書等から認定することになります。

後遺症による逸失利益

後遺症逸失利益というのは、後遺障害を負ってしまうと、将来的に仕事に必ず影響が出るため、基礎収入×影響が生じる割合(減収の割合)×影響が生じる期間で計算して保障されるものです。

但し、賠償の実務では、例えば十数年後に生じるはずの逸失利益分も先にまとめてもらってしまうため、最初に手元に大きな金額があることになります。

お金は、運用して増やすことが出来るという考え方のもと、先に渡すことで利益が得られるであろう部分については、渡すときに減らしておかなければならないという考え方のもとで(中間利息控除)、労働能力喪失期間に応じて、特別な係数が用意されています。

それをライプニッツ係数といいます。

後遺症逸失利益は、下記のように計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

18際未満(症状固定時)の未就労者の場合は、下記のように計算します。

基礎収入 × 労働能力喪失率 ×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

基礎収入の求め方は、休業損害と同じく、給与所得者、自営業者、家事従事者で異なります。

例えば、令和4年8月1日の症状固定時(事故日令和3年6月1日)に50歳の年収800万円のサラリーマンの方が、頭蓋骨陥没などの傷害を負い、治療後も神経症状が強く残った場合は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、800万円×14%(労働能力喪失率)×13.1661(就労可能上限67歳まで17年間のライプニッツ係数)=1474万6032円となります。

死亡逸失利益

算定方式は、基礎収入額×(1ー生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数とされています。

亡くなってしまった方の逸失利益の場合も、後遺障害逸失利益と似ていますが、亡くなった方については、「生活費控除」を行う点が異なっています。

また、失業されている方についても逸失利益なしとされることは少なく、働けていた時代の過去の年収や、今後、再就労意欲があった方は平均賃金を減額する形で基礎収入を求めることもあります。

生活費控除とは、「本来、給与の何割かは生活費として使われるところ、亡くなってしまったため、生活費としての支出が亡くなる為、何らかの調整が必要であるという考え方で、亡くなった方の生活費部分は、最初から差し引いて賠償金を支給する」という考え方です。

生活費控除率の目安は、以下の通りとされていますが、個別事案によって変動します。

  1. 一家の支柱
    被扶養者一人の場合40%
    被扶養者二人以上の場合30%
  2. 女性(主婦、独身、幼児等)40%
  3. 男性(独身、幼児等)50%

単身者の場合、男性の方が生活費控除率が高く、被扶養者が多いほど、自分のために使える生活費は少ないだろうということで、生活費控除率が低く設定されていることです。

この生活費控除率が低ければ低いほど、受け取る賠償金は高くなるという関係にあります。

慰謝料

死亡慰謝料

死亡慰謝料は死亡したことをもって支払われる慰謝料で、誰が死亡したかによって慰謝料額が変わります。一般的な基準では以下の通りとされています。

一家の支柱
2800万円
母親、配偶者
2500万円
その他
2500万円 から 2500万円

「一家の支柱」とは、その家庭において主として稼働しているものを指し、「その他」には独身の男女や子ども、幼児、高齢者等が含まれています。裁判では上記に様々な要素を加味して慰謝料額を算定しています。高齢の方については慰謝料額が低く認定される傾向にあります。

この他に近親者固有の損害として近親者慰謝料というものも認められます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料は、入通院期間にしたがって算定されます。

地域によって異なりますが、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)に記載されている「入通院慰謝料算定表」を用いることが多いです。

後遺症慰謝料

自賠責保険に後遺障害等級の認定を申請することで等級の認定がされます。
裁判所は基本的に自賠責保険の認定を経てからの訴訟提起を求めてくるのが実務の運用です。

以下の基準によるもののほか、1級や2級などの重度後遺障害の場合は、近親者慰謝料も認められます。

第1級
2800万円
第2級
2370万円
第3級
1990万円
第4級
1670万円
第5級
1400万円
第6級
1180万円
第7級
1000万円
第8級
830万円
第9級
690万円
第10級
550万円
第11級
420万円
第12級
290万円
第13級
180万円
第14級
110万円
物について生じた損害
物損について
弁護士費用特約がない場合など
自分で解決を目指す
弁護士費用特約がない場合など
自分で解決を目指す

弁護士費用特約がない場合など、自分で対処しなければならない場合でかつ、保険会社の提示に納得がいかない場合、公益財団法人交通事故紛争処理センターでの和解あっ旋の申立てがお勧めです。

https://www.jcstad.or.jp/guidance/

基本的に弁護士があっ旋委員を勤めており、被害者の方のために設立されている組織ですので、どちらかというと被害者よりのアドバイスをしてくれることが多いです。

保険会社も余程のことがない限りは、この機関でのあっせん案には反対しないため、解決までに時間がかかる裁判所での調停などより遥かにお勧め出来ます。

但し、事故態様などに争いがあり過失割合が大きく争われているケースですと(裁判が必要)、不向きですので、例えば、慰謝料増額や休業損害の増額などが争点の時には利用してみてください。

人について生じた損害
人損について
交通発生!まずやるべきことは
交通事故が発生したら

交通事故 弁護士相談室

どれだけ気を付けても、交通事故の危険を完全に回避することは困難です法律で出来ることは金銭的な賠償しかありません

交通事故の被害者になってしまった場合、どのような賠償が認められるでしょうか?
あるいはどのようなことに注意すればいいのでしょうか?

当事務所には、後遺障害1級や、高次脳機能障害をはじめ、多くの重度後遺障害の解決実績がございます。
誰かに怪我をさせられた場合、もちろん完全に治ることが第一の望みです。

しかし、中には完治が難しい怪我もあります。
完治できないならせめて適正な後遺障害等級で、適正な賠償を求めたい。
そのお手伝いをさせて頂きます。

交通事故に関するよくある悩み

  • 認定された後遺障害等級が低い気がする
  • 後遺症が残っているのに、後遺障害認定されない
  • 弁護士に依頼すると、"保険金が引き上げられる"と聞いた
  • 弁護士に依頼したいが、費用が心配
  • わずらわしい「相手の保険会社との交渉」を、専門家に任せたい
  • 保険会社から示談書が送られてきたが、内容が妥当なのかどうか分からない。判断して欲しい
  • 保険会社の提示金額が妥当かわからない。判断して欲しい
  • 保険会社から提示された「過失割合」に納得できない
  • まだ治療中なのに、保険会社から”治療費を打ち切る”と言われ、困っている
  • 治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない

交通事故でお悩みの方のための
弁護士相談室

  • 交通発生!まずやるべきことは
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  • 物について生じた損害
    物損について
  • 人について生じた損害
    人損について
  • 弁護士費用特約がない場合など
    自分で解決を目指す
弁護士にご依頼いただくと、賠償される金額が大幅に上がる可能性があります。事故に遭われたら、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士費用について

交通事故の弁護士費用は、「弁護士費用特約」があるかないかで異なってきます。
まずは、ご加入の任意保険会社に「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約がある場合には、保険会社が認めている弁護士報酬基準である日本弁護士連合会の旧報酬規程ないし、日弁連LACの規定にしたがって、弁護士業務を行います。

重大事故の場合でも、弁護士費用特約の保険金枠に収まるように調整させて頂きますので、依頼者様に経済的負担が生じることはありません。

弁護士費用特約がない場合

弁護士費用特約がない場合で、お怪我の賠償については、実費は別途必要ですが、着手金を無料とし、報酬金として最低報酬額10万円と、和解額、判決額の16%とさせて頂いています。

着手金は無料なのですが、報酬金部分で必ず最低10万円がかかりますから、弁護士を依頼した場合にも、最終的に依頼者様に経済的な利益が生じる見込みが高いか否かを、法律相談時に十分に検討させて頂いております。

※車の修理代(物損)だけの請求の方は、通常の民事事件と同じ規定(但し、最低着手金は11万円です。)にて弁護士費用が発生します。

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
  • 加害者側の保険会社との面倒な示談交渉から解放される
  • ご自身で行なうよりも、有利に示談交渉を進めることができる
  • 保険会社からの提示額が正しい提示額なのか判断できる
  • 適切な過失割合で合意できる
  • 正当な後遺障害等級を獲得しやすくなる
  • 後遺障害等級認定の申請・異議申し立てを行える
  • 慰謝料などの賠償金を増額させることができる
  • 逸失利益(交通事故がなければ得られたであろう将来の収入のこと)を増額できる

交通事故

ご依頼から解決までの一般的な流れ

弁護士への相談は「早め」がおすすめです

問題が大きくなったり複雑化する前に、早期の段階でご相談いただくことで、解決を容易にできる場合が多々あります。その逆として、タイミングを逸してしまったがために、取り返しのつかない状況になってしまうこともあります。

  • まだ、弁護士に依頼するような段階ではない
  • とりあえず、相手方の様子を見てからにしよう
  • もう少し様子を見てから相談しようかな
  • こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうか…
  • もう少し準備が整ってから相談しよう

・・・などと思わずに、まずはお気軽にご相談ください。

一度ご相談いただくだけで、問題が解決することもございます

問題解決に向けて、
一歩踏み出すお手伝いをいたします

無料法律相談は、事前予約制となっております
平日(月~金)
初回相談30分無料
その後、30分ごとに 5,500 円 (税込)
土・日・祝日
30分ごとに 5,500 円 (税込)
相続のご相談の場合、平日初回相談 60分無料
弁護士特約がある場合は、
初回から有料ですが、保険会社負担のため、相談者様のご負担はありません。

予約枠が空いている場合は、即日や夜間土日祝日での法律相談も可能です。
夜遅くまで相談を受け付けていますので、日中帯に都合がつかない方はご利用ください。

お急ぎの方は、お電話にてご予約ください
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