弁護士コラム
あおり運転の犯罪化、重罰化。警察に誤解されないために。
相模原の弁護士の多湖です。
とうとう改正道路交通法が6月30日付で施行されました。
警視庁もビラを配って注意を促しています。
衆議院の委員会でも説明されていますが、常磐道の例のあおり運転などがきっかけになっています。
普段車を運転しているドライバーとしても、知っておかなければならないことですから、改正に関する解説と今後注意すべき点について解説します。
忙しい現代人のために分かりやすく要点だけ簡略化しています。
いわゆるあおり運転に関する道路交通法改正
まず、妨害運転罪(あおり運転)の類型についてざっとです。
1 妨害運転(交通の危険の恐れ)
以下の10類型の違反を行い、交通の危険の恐れがある場合。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数25点 免許取消し
⑴ 通行区分違反 *対向車線はみ出し
⑵ 急ブレーキ禁止違反
⑶ 車間距離不保持 *前の車に近づきすぎてはいけない
⑷ 進路変更禁止違反 *急な進路変更
⑸ 追越し違反 *左側追い越しや無理な追い越し
⑹ 減光等義務違反 *ハイビーム煽りやライトのチカチカ煽り
⑺ 警音等使用制限違反 *クラクションならし過ぎる行為
⑻ 安全運転義務違反 幅寄せ、蛇行運転
⑼ 最低速度違反 *高速道路でのノロノロ運転
⑽ 高速自動車国道等駐停車違反 *高速道路での駐停車
2 妨害運転(著しい交通の危険)
上記の10類型を行い、かつ他の車などに回避、停止措置をとらせた場合など。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点数35点 免許取消し
3 危険運転致死傷罪への追加(これは道路交通法とは別の法律)
⑴(一般道でわりと速い速度で走っている場合に)車を妨害しようとして前方で停止し、あるいは著しく接近する方法で運転
ケガさせたら15年以下の懲役
死亡させたら1~20年以下の懲役
⑵高速道路で車を妨害しようとして前方で停止し、あるいは著しく接近する方法で運転して、停止徐行させようとした場合、
ケガさせたら15年以下の懲役
死亡させたら1~20年以下の懲役
これらの行為は犯罪として厳しく処罰されます。
免許もなくなります。
参照
警視庁配布のあおり運転ビラ
「あおり運転は犯罪、免許取消し」
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kotsu_joho/sogo.files/20200618.pdf
ドライブレコーダーを必ず付けましょう。
さて、「私はあおり運転は絶対にしないから大丈夫。」と思っている方はいませんか。
そう思われた方もドライブレコーダーを付けた方が良いと思います。
もはやドライブレコーダーは自動車の運転に必須です(私も二回事故にあっていますが二回ともドライブレコーダーに助けられて10対0です。)
前と後ろに付けた方が良いです。
出来れば速度が記録できるものにした方が良いですね。
交通事故の三種の神器
どうやらドライブレコーダーの搭載率は32・1%(ソニー損保調べ)しかないそうですが、周りの方におすすめした方が良いと思います。
というのも、交通事故や刑事弁護に携わっていると、多いのが「先に煽ってきたのはあっちです。自分は同じようにやり返しただけだ。」という話です。
むしろ大半でしょうか。
結構、裁判や普段の運転などで見かけるのは、あおっているというよりも、普段の癖で車間を詰めちゃっているんだろうなあという車や、運転技術が未熟なのか、慌ててなのか、車線変更が急で危ない車などです。
これらは妨害運転とはならないでしょうが、トラブルの相手方から妨害運転だと警察に被害の申告がされる恐れがあります(ときには悪意をもって)。
そうなると警察としても一応は、あなたについても捜査、聴取せざるを得なくなります。
結果的に問題ない行為でも、その時には、免許の取り消しがされないか、自分の言い分を信用してもらえるか等、不安に思ってしまいます。
いらぬ心配はしたくないですよね。
あおり運転の被害者になった時に、あおり運転を受けた事実をドライブレコーダーで証明できるようにしておくのは重要なことです。
そして、いざ警察が出動した時に、相手方から「自分こそあおり運転の被害者だ。あいつを逮捕してくれ。」などと言われないようにしておくことも非常に大事なことです。
衆議院の内閣委員会の議事録に
○佐藤(茂)委員 「あおり運転について、違反の有無についてどういうように判断していくのか、それについて北村交通局長は、実際の捜査におきましては、違反の有無につきましては、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、当事者又は第三者の目撃情報に基づく聴取内容などの各種証拠に基づきまして判断していくということになる」
という記載があるように、ドラレコは今後も捜査において重要な地位を占めていくと思います。
第201回国会 内閣委員会 第15号 会議録
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000220120200529015.htm
根拠条文(法律家向け)
ここからは、法律家向けの根拠条文の備忘録です。
今回の改正は道路交通法の罰則規定である117条に、道路交通法の各条項で定められている交通違反を列挙する形で行われています。
ですので、根拠条文を参照して、構成要件を確認される際には117条にまず飛んで、次に各行為類型の条文に飛んでください。
以下、改正法律からの引用。
<妨害運転罪・著しい危険verの根拠条文>
第百十七条の二第三号中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同条に次の一号を加える。
六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、 その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
<妨害運転罪の根拠条文>
第百十七条の二の二中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。 十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをし た者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
改正法について参議院ホームページ
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/s0802010382010.pdf
危険運転致死傷罪の改正は、以下の通りです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八 十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速 度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとな る方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十 号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を 妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近すること となる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車 が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/s0802010422010.pdf
よく見ていくと、著しいとか、危険とか、妨害とか、「評価」の部分が盛りだくさんなので、今後裁判所で多くの事件が争われ、刑事や民事で多くの判例が積み重ねられていく気がしています。
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