弁護士コラム
離婚調停(婚姻費用、養育費含む)は、弁護士を付けずに可能か。
ご質問を受けることが多い問題です。
弁護士に法律相談に行った際に、「調停は本人でも出来るから弁護士いらないよ。」と言われた方も多いのでは。
やはり、出来るだけかかる費用は少なく済ませたいというのが人の情。
離婚調停は本人でやることが出来るのでしょうか。
調停は自分でも出来る?!
結論からいいますと、弁護士を付けずに離婚調停は出来ることがあります。
この場合の「出来る」とは弁護士を付けた場合と本人でやった場合とで、大幅に結論が変わらないという意味です。
もちろん、一人で自己主張がしっかり出来て、自分の権利関係について調査が出来る方が前提ですが・・。
ではどういう場合がお金を払ってでも弁護士をつけるべき場合なのでしょうか。
事実に争いがあるか否か
簡単に言えば、事実に争いが少なく(争いのある事実が単純で)、養育費や婚姻費用を算定表まで押し上げたいとか、あと一押し第三者の説得があればまとまりそうという場合には、調停は一人でも出来ると思います。
しかしながら、離婚事由(慰謝料額)や、親権監護権、財産分与の範囲や額に争いがある場合、養育費や婚姻費用でも家族関係が複雑だったり、算定表以上を求めたい(例えば私学の学費)などの事情がある場合には、調停申立ての段階から弁護士をつけた方が絶対にいいと思います。
調停の段階でも有利な証拠を組み立て、書面において調停委員に分かりやすく説明しなければなりませんし、審判や裁判を見据えた主張立証活動が必要になり、弁護士次第で弁護士費用など大きく上回る経済的利益を受けられる可能性があるからです(言い方を変えれば、損をする可能性がある)。
ご本人で途中までやられてからご相談に来られる方もいらっしゃいますが、自らに不利な証拠を出したり、述べたりしている場合も多く、裁判になった後で、相手方の弁護士が有利に援用したりと、そのあとの挽回がなかなか大変なことも多いです。
なので、これらのケースにあたる場合は、事前にご相談頂いた方がいいと思います。
特に、第一審敗訴後に控訴審からご相談されても弁護士はほとんど力を出せませんし、責任もって引き受けられる弁護士はほとんどいないと思います。
精神面でのメリット
次に、法的な意味合いではなく相手方のキャラクターから弁護士をつけた方がいいケースがあります。
それは、相手方が威圧的、高圧的な場合です。
調停といっても、裁判所の外で話す必要がある場合がありますから、代理人を立てておいた方が無難です。
その他にも、難しい話が理解できるか不安、本当に妥当な案を裁判所が提案してくれているのか不安など、精神的な支えになって欲しいというところでご依頼されるケースが多いです。
仕事が忙しく、自分で色々と調べ物をしたり書面作成が出来ない場合なども、ご依頼されると弁護士と打ち合わせだけすればいいので便利です。
まとめ
色々と述べてまいりましたが、一言でいえば「一人でやり切る自信があるかないか。」これに尽きると思います。
「うーんちょっと不安。」であれば、当事務所へご相談下さい。
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