弁護士コラム
離婚時の親権の主張と面会交流
親権を主張する際に面会交流を行うべきか
神奈川県相模原市の弁護士事務所、多湖総合法律事務所の弁護士の多湖です。
この法律相談には、(子供が心底嫌がっているなど例外的な事情を除き)多くの弁護士が面会交流を行うべきと回答すると思います。
子を監護しているものが他方親に面会交流をさせないことは親権の判断において、不利に働くからです。
面会交流を行う際の注意点
それでは面会交流をするうえで、何か注意点があるのでしょうか。
それは秘密録画(録音)です。
面会交流をさせないことが親権に不利に働くからとどうぞどうぞと面会交流させてしまうと、相手方が(代理人が付いている場合でも安心してはいけません。)、子供との会話を録画、録音して証拠で出してくることがあります。
「〇〇のところに帰りたい?」
「本当は一緒にいたいでしょ?」
「本当のことを言ってごらん。」
などと親にささやかれれば、子供は「うん。」といいます。
それをいくつか積み重ねて証拠で出されるとやっぱり嫌ですね・・。
当然しないことを前提と考えていても、本番では相手方は「そんな決まりはない。」「してはいけないとは言われていない。」「こちらも親なのだから許諾は必要ない。」と開き直ってきます。
面会交流をする条件決めの際にその辺もよく決めておいた方がよろしいかと思います。
一度約束したにも関わらず、約束に反して録画録音した場合には、逆に相手方に不利になりますから。
以上、親権と面会交流の小話でした。
相模原、町田で離婚、不倫に関するご相談は当事務所まで。
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